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COLUMN コラム
メーカーの釘調整について

現在、以前のようにメーカーによる釘調整が出来なくなっているのは皆さん御存知かと思います。今回は『釘調整を行う行為はなぜいけないのか』『現在各メーカー・業者はどのように対処しているのか』の 2 点について書かせて頂きます。

釘調整は元々メーカー工場出荷時から触ってはいけない物である事はご存知かと思いますが、暗黙の了解の下メーカーのサービスとして常に行われておりました。ではなぜ釘調整をしてはならないのでしょうか。

元々保通協の型式試験の際、営業釘で検定試験を受けている訳ではないからです。ヘソを開けたり、余計な出玉を避けるために釘を閉めたりしているホールが多い中、以前より警視庁・各所轄からの「釘を極端に曲げることは無承認構造変更にあたる」との注意はあったとは思いますが、今回のようなメーカーによる釘調整を行ってはいけないという事にまでは発展はしておりませんでした。

しかし今回、釘調整を自粛しなければならなくなったと思われる理由が二点あります。

まず 1 つとして、あくまで推測ですが警視庁生活安全課のトップが変わった事が挙げられると思われます。以前の『みなし機問題』を引き継ぐのではなく、赴任したからには功績を残さなければならないということで、各メーカーがギャンブル性の高い『新基準機』をたくさん持込んでいる現状をにらみ『釘調整問題』に焦点をあわせ始めたのではないかと言われております。

もう一つの理由としては、メーカー側が釘調整をしたことにより、型式試験で適合した機械性能とは異なってしまった場合検定を取り消される恐れがある為、ホール側に釘調整をさせる事で釘調整の痕跡が合った場合に責任の所在を明確にしているのではないかとも言われます。具体的に言いますと「アタッカー周りの釘調整による出玉の操作」「ヘソ以外の出玉を無くす為の釘調整」「極端な釘曲げ」「穴を潰す」行為などがそれに該当します。

では現在各メーカー・業者はどのように対処しているのでしょうか?各メーカーは営業マンに誓約書を書かせ一切の釘調整・ゲージ表による調整のアドバイス等を禁止させるのと同時に、支給されたハンマー・ゲージ棒・板ゲージを回収しております。またメーカーから業者に対しても誓約書を書かせており、もし業者の営業マンが釘調整を行っていることが判明した場合、販社は業者との取引禁止を行うという内容になっているようです。

旧要件の機種はほぼ同じようなスペックが多かったことで交換率や遊戯方式(無制限・ LN 制)により釘に頼る事が多かったと思います。しかし新基準機には、極端な釘調整を行わなくても様々な遊技方式に対応できるように、一つの機械に対して多くのスペックが搭載されている機械が販売され始めております。これからの事から今後、営業マンはホール側の「交換率・客層・使用法」に適したスペックを販売する為のセールストークを向上させ、ホール側はいかに自店の営業方法に合ったスペックの機械を選択するかが重要になるのではないでしょうか。

私としてはパチンコ機に対して保通協の基準が以前に比べ相当緩和された事から、ホールが採用している様々な営業方法に適したスペックの機械が開発・販売されるようになれば釘調整問題はなくなるのではないかと思います。

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